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交通事故

万が一、交通事故に遭われた際には、ご気軽ご相談してください。これまでにも交通事故の治療を取り扱いをさせていただきました。

一般的に交通事故でケガをした場合には保険会社に報告すれば複数の医療機関で同時に治療を受けることが可能です。

他の医療機関で治療を受けているけれども「楽になりたい」「仕事が忙しく通院できない」などお困りの方もお気軽にご相談してください。

治療費については、自賠責保険により治療費がまかなわれますので、窓口負担はありません。

つまり相手方が加入していれば保険会社が支払いますのでご本人の金銭的負担はありません。

労災

労災には、業務災害と通勤災害があります。

業務災害

業務が原因として被った負傷、疾病または死亡をいいます。

例)荷物を運ぼうとして、バランスを崩して腰を負傷など

通勤災害

通勤中によって被った傷病をいいます。

この場合の通勤は住居と就業先の往復、または、仕事で外出した際の目的地までの移動などをいいます。

例)自転車で職場に通勤中、雨でスリップして転倒など

通勤災害には第三者行為も含まれますので自動車事故の場合も通勤労災が使用できます。

ただし自賠責保険と労災の二重請求はできません。

どちらかを選んでいただきます。

上記の内容が該当される場合は職場から労災用紙を持ってきていただいてからの取り扱いとなります。

労災用紙がない場合には労働基準監督署のホームページより用紙をダウンロードし、必要事項を記載の上、提出していただきます。

※業務災害と通勤災害は用紙が違いますのでお気をつけください

その他

治療費ついては負担金無しとなります。

パート・アルバイトの方も適応になります。

転院も可能。